秦野市の空き家でお困りなら相談ください!
2026年09月20日
「親が亡くなって秦野市に空き家を相続したが、どうすればいいか分からない」
「誰も住んでいないのに固定資産税だけかかっている」
「遠くに住んでいて管理できず、草が伸び放題になっている」
「売るべきか、貸すべきか、壊すべきか判断できない」
このページでは、
秦野市で長年地域密着で営業してきた
はだの住宅産業株式会社が、
秦野市の空き家に関する
相談窓口・補助金・
活用方法・売却のポイントまでを
一ページで解説します。
空き家のご相談については
お気軽にご連絡下さい。
秦野市の空き家問題:放置するとどうなるのか
空き家を放置し続けると、
段階的に深刻な問題が発生します。
| 放置期間の目安 | 起きること |
|---|---|
| 放置開始〜1年 | 草・樹木が伸び、外観が荒れ始める。近隣への迷惑になるケースも |
| 1〜3年 | 雨漏り・シロアリ・カビの発生。建物の劣化が加速する |
| 3年以上 | 不法投棄・不法侵入のリスク増大。修繕費が高額になる |
| 「特定空き家」に指定された場合 | 固定資産税の住宅用地特例(最大6分の1減額)が外れ、税額が大幅増加 |
| 「管理不全空き家」に指定された場合 | 行政代執行による強制撤去。費用は所有者負担 |
2023年に改正された
空き家対策特別措置法では、
「管理不全空き家」という
新しいカテゴリーが追加され、
管理が不十分な空き家への
指導・勧告が強化されています。
「いつか考えよう」という先送りが、
最大のリスクになっています。
秦野市の空き家、どうするか?選択肢を整理する
空き家を「どうするか」は、
状況によって最適な方法が変わります。
選択肢① 売却する
最も一般的な方法です。
相続した空き家は
名義変更(相続登記)を済ませてから
売却活動へ。
売却代金で相続税・解体費用を
まかなうことも可能です。
秦野市で空き家を売却する場合の注意点
築年数が古い場合は
「古家付き土地」
として売るか・解体して
更地にするかを検討する
必要があります。
3,000万円特別控除など
税の特例が使えるケースがあるため、
事前に税理士に確認も必要。
選択肢② 賃貸に出す
空き家を賃貸用にリフォームをして
賃借者に貸し出すことも可能です。
毎月収益を得ながら
資産を保有し続けられる方法です。
ただし、入居者募集・管理・修繕対応など
継続的なコストと手間が
発生する点は留意が必要です。
選択肢③ リフォームして活用する
空家バンク登録後に
リフォームすれば
最大50万円の補助が受けられます。
移住希望者への賃貸・
シェアハウスへの転用
民泊への活用など、
活用の幅が広がります。
選択肢④ 解体して更地にする
建物の老朽化が激しく
活用が難しい場合は
解体も選択肢です。
ただし、解体すると
固定資産税の住宅用地特例が外れ、
土地の固定資産税が
最大6倍に増加するケースがあります。
解体前に売却の可能性を
検討することを
おすすめします。
こんな困りごとはすぐ相談を
✅ 相続したが名義変更がまだ
2024年4月から
相続登記が義務化(知った日から3年以内)。
司法書士のご紹介も含めてサポートします。
✅ 遠方に住んでいて管理できない
電話・メール・オンラインでの
ご相談から対応できます。
現地確認もスタッフが伺います。
✅ 残置物・家財道具が残っている
現状のままで査定・売却が可能です。
残置物処分の業者紹介もできます。
✅ 建物が古くて売れるか不安
秦野市では古家付き
土地の需要もあります。
まずは査定を受けてみてください。
✅ シロアリや雨漏りがある
状態を正直に伝えたうえで
適切な買い手・借り手を探します。
現状のままで
買い取れるケースもあります。
✅ 固定資産税の請求書だけが届いて困っている
維持費の計算と
売却・活用した場合の
シミュレーションをお伝えします。
秦野市の空き家相談、なぜはだの住宅産業に?
はだの住宅産業は、
秦野市の地元密着の不動産会社です。
秦野市の空き家に関するご相談は、
以下の点で他社と異なります。
① 秦野市のエリア・相場・需要を熟知
・どのエリアに移住希望者が多いか
・どの価格帯で売れやすいか
・どういう状態にすれば売却、賃貸においてベストか
ケースバイケースでご提案いたします。
② 売却・賃貸・買取・相続整理、すべての選択肢を提案
「どの方法が自分に合っているか」
という段階から相談できます。
売ることを急かすような
営業は一切しません。
③ 空き家の問題を解決するまで一緒にサポート
売却、賃貸さまざまな選択肢の中で
選ばれたら、解決に向けて
一緒にサポートして参ります。
まずはお気軽にご連絡ください
「何から始めればいいか分からない」
という状態からのご相談が最も多く、
そこから一緒に整理していくのが
私たちの仕事です。
電話一本・メール一通から
スタートできます。
ぜひ悩まれる状況がございましたら
まずご連絡下さい。
はだの住宅産業株式会社
TEL:0463-73-7363
(営業時間 10:00〜17:00 / 定休日:水曜日)
