マンションや一戸建ての個人間売買は可能?

2022年01月06日

家

 

「不動産を売りたいなあ」と思ったら、不動産屋に斡旋の依頼をしてお客様が

見つかり次第、仲介してもらって売買契約を結ぶのが通常です。

 

しかし、絶対に不動産屋を介して契約しなければいけないかという

とそういうことはなく、自分で買い手を見つけて直接契約することも可能です。

 

不動産屋の仲介を挟まず個人と個人との間で売買解約を結ぶことを

 

個人間売買と呼びます。

 

不動産屋が間に入って手続きを進めていくと、

最後の不動産の売却時に、不動産屋に支払う

仲介手数料が発生します。

 

 

仲介手数料は売却価格が高くなればなるほど、同じく高くなっていきます。

 

 

「仲介手数料を支払うのがもったいないなあ、

不動産屋を挟まなくて親戚や友達や知人に直接売れないかなあ」

 

そういったように考えも出てくるかと思います。

 

不動産を売るときに法律上では、必ず不動産屋が仲介しなければ

契約できないという決まりなどないので、

直接個人間で売買契約を結んで売却をしても

全く問題ないということになります。

 

そこで個人間売買における注意点を見ていきましょう。 

 

不動産の個人間売買における注意点

ポイント

高額な取引になるのでトラブルに注意する

 

 

個人間の売買契約の中で不動産取引はトップクラスの高額な金額のやりとりになります。

高額な金額の取引になるため、トラブルが思わぬところで出てくる可能性も十分に考えられます。

 

そうならないためにも、売却する不動産を綿密に調査して、買い手へ念入りに説明しておく必要があります。

 

権利関係、責任の所在など細かく調べる項目がたくさんありますので、かなり時間を費やすと思います。

 

調査後、売買契約書を作成し、調査内容を落とし込んでいきます。

 

売買契約書作成が終わりましたら買い手に、書面で説明し署名捺印をもらうことを忘れないように。

 

近しい人間になればなるほど遠慮が出てしまう

 

 

不動産屋が仲介するときは、不動産の値引き交渉は多々あります。

 

一方、個人間の取引だと

「もう少し値下げしてほしいなあ」

「もう少し高く買ってくれないかなあ」と

 

本当は言いたいけど、親戚や友人など売るときは、遠慮が出てしまって本音が言えないまま、

満足いかない取引になる可能性も考えれます。

 

金融機関から融資の審査が通りづらくなる

 

金融機関が融資の審査を行う時、

必要書類の中に買い手が署名捺印した重要事項説明書があります。

 

通常、不動産屋が仲介するときには重要事項説明説明書を用いて説明を行いますが、

 

この説明は宅地建物取引士しか行えないので

個人間売買で重要事項説明書は取り交わしません。

 

ただし、重要事項説明書が絶対ないから融資が通らないかというと

そういうことはなく通る確率が減るということです。 

 

まとめ

 

個人間売買で不動産を売却することで注意することは

 

売却する不動産を綿密に調査して契約書に記載し契約を結び、

トラブルのないようにする

 

遠慮があると満足できない取引になるので近しい人間でも価格交渉をする

 

金融機関の審査が通りづらくなるので事前に金融機関と相談し打ち合わせをする

 

ということです。

 

個人間売買は多大な手間と時間が発生しますので、費用は掛かりますが、やはり不動産業者を間に入ってもらい契約したほうがベターと考えます。

 

秦野市・伊勢原市・厚木市及びその周辺エリアで

不動産売却斡旋・不動産購入物件紹介も承ります。

 

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